第14類 指定商品 『身飾品 キーホルダー ペンダント ネックレス イヤリング ブレスレット 宝玉及びその原石並びに宝石』

商標法では、商標権の侵害について刑事罰が定められており、侵害した場合は「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科されることがあります(商標法第78条)。

弊社の許可が無く、無断使用した場合、法的措置をとらせていただきます。

 

特許庁 商標法1 (jpo.go.jp)